戸塚区品濃町最終処分場「横浜市議会での審議」

2007年3月2日、横浜市議会平成19年度予算特別委員会において、公明党選出の大滝正雄議員(戸塚区)が品濃町最終処分場に関する歴史的経緯と今後の展望について質問。横浜市資源循環局長の佐伯氏がそれに応えた。
以下は、横浜市会インターネット中継からの採録である。

大滝
新年度にいよいよ設計に入りまして、代執行に向けた工事が本格的に行なわれようとしております戸塚区の品濃町最終処分場につきまして、そうした重要な段階にもありますので、総括的に以下質問をしてまいりたいと思います。
横浜市は『環境創造都市』というものを標榜してるわけでございます。この『環境創造都市』、先ほどらい、ずっと質疑がありますように、G30のように非常に大きな成果を挙げてる、こうしたことがある一方でですね、この旧三興企業の最終処分場の案件のようにですね、大規模な不適正処理の案件が、結果的に行政の対応、あるいは対処の仕方が不十分であったということから行政代執行をしなければならないような事態になっているということは、やはり私は極めて恥ずかしいことだと思っているわけですね。
いろいろと外部の検証委員会等からも指摘をされておりますけれども、どこに本質的な要因があったとお考えなのか、どういうふうに総括をしておられるのか、局長のお考えをまず伺っておきたいと思います。

佐伯資源循環局長
本市といたしましては、事業停止命令や措置命令をその都度出すなど、当時の法令に沿ってなしうる対応を図り、事業者も措置命令の一部の履行を行なっておりました。しかしながら、結果として不適正な処理が改善されず、代執行せざるを得ない事態になったことについては、私としても真摯に受け止めてる次第でございます。
また、検証委員会で報告として示された本旨として反省すべき点などを踏まえまして、今後こうした事態を二度と起こさないよう、再発防止に全力で取り組む決意でございます。

大滝
最終処分場に関係したですね、検証結果の報告書というのが検証委員会からすでに出ておりますし、私どももいただいております。
この中にですね、『過去に生じた課題が速やかに改善できていなかったことや、法令の条文や国の通知の文言に捕らわれて、事態の進行を踏まえた積極的な対応ができなかったことを指摘することができる』ということが明確に言われているわけでありますし、更にですね、『三興企業が措置命令を部分的には履行していたことをもって、同社の対応能力に必要以上の期待を寄せた結果、行政代執行や告発に踏み切るタイミングに遅れが生じた』ということも併せて指摘されてるわけですね。こういう指摘について当局側としての見解というものを私はまだ伺ったことがありませんので、この際、伺っておきたいと思います。

佐伯
本市では事業者責任の原則から、事業者自身による措置命令の履行が基本であると考えておりました。当時、事業者は命令の内容の一部を履行していたこともあり、事業者による改善を強く指導していたところでございます。
当時の状況では、本市として必要な対応を図っていたと考えておりますが、結果として、もう一歩積極的な対応などに欠ける点があったという指摘をいただいております。その点については、重く受け止めるべきと考えております。

大滝
では、この評価としてのですね、総括的な評価として、一番最後のところにですね、これ両面から指摘されてるんですね。
一つは、『迅速的かつ効果的な対応が、この処分場設置者への行政指導の面で欠けていた』という、そういう指摘。もう一つは、『周辺の生活環境対応についても、前例が無くとも』ですね、『積極的に行動を起こして、環境保全に努めるべきだった』というふうに、両面から言われてるわけなんですけれども、これはどういうふうに受け止めておられますか。

佐伯
報告書にも触れられておりますが、全期間を通じて本市の許認可に関わる『個々の行政行為は法令等の文言に沿って行なわれていた』と。
これから我々の方の判断でございますが、許可後の行政指導等については、迅速かつ効果的な対応に欠ける点があったことについては市として反省すべきことであると、認識しております。

大滝
そういう行政側の方のですね、当局の考え方というのを確認させていただいた上でですね、まあ何といってもですね、この原因者は処分場の設置者にありますので、処分場設置者に対する様々な、局長が先ほどおっしゃられたような、措置をされたりですね、行政指導をされたり、その都度してこられたことについては、私もよく知っております。
で、私どもも住民の皆さんと一緒に当局に申し入れをしたりですね、場合によっては、その指導が生ぬるいんではないかと抗議をしたりですね、そういうことも行なってきたわけですね。で、住民の人たちと現場で、私も何回も、あの非常に臭い時、近くの幼稚園やあるいは料理学校まであるわけですよ。そういう所で現場で立ち会って、あの状況というものを何回も確認してきました。で、その都度やっぱり私どもは行政の対応がこれで良かったのかと思いつつもですね、やっぱりこの設置者である三興企業に対する、このやり方ですね。その三興企業がやってきたことに対して、非常に激しい、ある意味、怒りみたいなものをやっぱり住民の皆さんと持ちながら、今日まで結果的に来てしまったと。
そういう意味でですね、この原因者である設置者。それから三興企業の最終処分場に事業者としてゴミを、ゴミ処理を委託していた排出業者。こういうところに対する責任の所在についてはどうなのかということを、以下詳細に、ちょっと伺っていきたいと思いますけれども、この設置者であるところの三興企業に対しては、これまでどういうふうに責任追及を行なってきたのか。概括的で結構でありますので、その結果と、それから今、現状がどうなっているのかということについても併せて伺っておきます。

佐伯
平成九年二月から十三年十一月までの間に許可容量の超過による崩落防止等について
改善命令および三回にわたる措置命令を発出したところでございます。なお、措置命令が完全に履行されなかったことから、十四年一月に許可取り消しを行なったところです。埋め立て超過が解消されないため、平成十二年十二月から十三年十一月の間に、四回の事業停止命令を発出しております。更に、元役員四名に十七年七月に措置命令を出すと共に、法人と元代表取締役については刑事告発を行ないました。
このような処分を行ってまいったところでございますが、結果として措置命令は完全に履行されないまま現在に至っております。また、刑事告発については不起訴処分となっております。

大滝
これからですね、横浜市としては、結局、市税を投入することになる行政代執行を行っていくわけでございますけれども、この場合、責任追及としてできることというのは、どういうことなのか。具体的に挙げていただきたいと思います。

佐伯
まず、行政代執行でございますので、費用は求償していくということでございます。費用の徴収については、資産等の調査を行いまして、差し押さえ等、強力な対応を進めていきたいと考えております。

大滝
この最終処分場にですね、先ほど私が申し上げたように、委託をして排出してる事業者がいるわけですね。この排出事業者については、当局は調べを進めておられるというふうに私はお聞きしておりますけれども、現段階でですね、この調査で判明した排出事業者というのは、どれぐらいあるのか。また、それらの排出事業者に対する責任追及の方法について、どういうものが考えられるのか、ということを教えてください。

佐伯
保管されておりましたマニフェスト等の書類の調査を行っておりまして、これまでに約三万枚のマニフェストを調査したところでございます。産業廃棄物搬入、または搬入した可能性がある事業者数は約4100社ほどございます。また、廃棄物処理法で定める委託基準違反など一定の要件に該当する場合には、措置命令を出し、排出事業者の責任を追及していくということになろうと思います。

大滝
廃棄物処理法の第三条。ここには排出者責任というものが明確にいわれてるわけでありまして、汚染者負担の原則がここで定められてるわけでありますので、そういう観点からしてもですね、当然この排出事業者に対するしっかりとした対策を、対応をしていただきたいというふうに思ってるんですけれども、この排出事業者に対する違法性というものを確認するために、当局としてはどういう資料を対象にして、どういう作業を行っておられてですね、把握しているそれぞれの項目というのはどういうものがあるのか。
で、最終的にはその作業をですね、そういうことがいつまでに判明されるのか。これは、行政代執行がこれから行なわれていくということの関連も当然あると思いますので、併せてちょっとお伺いしたいと思います。

佐伯
先ほど言いましたマニフェストの他、委託契約書、売り掛け得意先台帳等の書類を調査し、排出事業者ごとに産業廃棄物の種類、搬入量、搬入年月日などを把握し、違法な委託処理等を行なっていないか、確認作業を行なってるところでございます。
それらの調査の結果、委託基準違反等の要件に該当する排出事業者が判明次第、速やかに措置命令を発出して、責任追及をしていきたいと考えております。
どのぐらいで判明するかというのは、現在、まだまだ相当量残っておりますので、もう少し経たないと、どのくらいで終わるかというのもハッキリしないような量でございますので、できるだけ早くということで職員、頑張ってやってるところでございますので、もう少しお時間いただければと思っております。

大滝
この点はですね、非常に大事な点だと私は思うんですけれども、横浜市は三興企業に対してですね、搬入停止を指導しておられます。この搬入停止を指導したのが平成十二年十一月十四日でありまして、この日以降に処分を委託をした排出事業者、これがもしあるんだとするとですね、これはやはり厳しく対応していかなければならない対象ではないかというふうに私は思っておりますけれども、この平成十二年十一月十四日以降に処分を委託した事業者があるのか無いのか。あるんだとしたらですね、その対応をどういうようにお考えになっているのか、併せてお伺いしたいと思います。

佐伯
現時点で可能性が高い排出事業者として、66社ほど把握しております。まだ確定したものではございませんが、可能性が高いということで66社ほど把握してございます。
これらの事業者に対しては、廃棄物処理法に基づきまして、委託状況等に関する報告を求め、提出された報告の内容の精査を行なっているところでございます。その結果、先ほど申し上げました委託基準違反等の要件に該当する場合があった時には、措置命令等を発出して責任追及をしていきたいというふうに考えております。

大滝
局長も既にお答えになっちゃってるんですけど、これまでの調査においてですね、排出事業者、あるいは産業廃棄物処理業者で、措置命令を行なうべき対象に極めて近いと判断している事業者、これはどれぐらいあるのかですね。今、現状を把握している、今現段階で結構ですので、その根拠となる理由、これも今考えている範囲の中で結構ですので、よかったらそれも教えてください。

佐伯
現時点で措置命令の対象とするという判断に至っている企業は、ございません。引き続き調査を進めていきたいという風に考えております。特に産業廃棄物管理票等を交付した所、そういった所の一部がですね、まだ書類を保管する義務期間内だというようなこと等々ございますので、そういったものを重点的に調査してまいりたいと考えております。

大滝
以上ですね、責任追及に関していろいろと伺ってきたわけですが、このいわゆる排出事業者責任を曖昧にしていくというのはですね、これはやっぱり市民感情として許せない、というのがあります。これは、設置者は当然のことでありますけれども、先ほどの廃棄物処理法のいわゆる原則から言ってもですね、しっかりとした対応をしていかなければならないのではないかという風に思っておりますので、これらに対する責任追及についてですね、今後更にどういうふうに展開をしていく考えなのかをですね、再度、局長にこの点を伺っておきたいと思います。

佐伯
廃棄物処理法に基づきます報告の徴収、あるいは事業所、者などへの立ち入り調査などを、必要に応じて行なってまいりたいと考えております。それで、措置命令を発出するような場合、できる場合については発出して責任を追及してまいりたいというふうに思います。
それから、その他の事業者に対しては、廃棄物処理法に基づく公告を行ないまして、代執行費用の求償権を確保していきたいというふうに考えております。

今年3月2日、横浜市議会で行われた品濃町最終処分場を巡る質疑応答。
横浜市会インターネット中継より採録した内容のつづきです。

大滝
次に移ってまいりますけれども、この検証委員会と同時にですね、技術検討委員会というものが設けられまして、技術検討委員会で改善工事にかかる技術的な検討を行なってこられました。
私もこの委員会の傍聴を何度かさせていただいておりますけれども、以下、それについてちょっと伺っていきたいと思いますが、これまでの技術検討委員会における検討経過。それから、この検討委員会で提案されている改善工事の概要を説明していただけたらと思います。また、その工事を実施する上での問題点、工事に移すという過程になった時の問題点をどういうふうに整理をしておられるのかということも併せてお聞かせください。

佐伯
技術検討委員会は、廃棄物工学や公衆衛生学などの学識経験者7名によって構成され、平成18年3月から19年1月まで5回開催しました。改善工事に行なって必要な調査項目をご助言いただくと共に、本市が作成した整備計画に対してご意見をいただいたところでございます。
改善工事の概要でございますが、汚水処理の、あ、汚水の場外拡散防止としては、処分場内の汚水をポンプ等で常時汲み上げ、下水道に放流すること。廃棄物の崩落防止としては、土留めを併用し、勾配を安定角度まで緩和する計画でございます。
問題点としては、廃棄物の掘削や移動による臭気の発散や廃棄物の飛散が考えられるところでございます。代執行として行ないますので、当然ながら必要な限度において、効果的な方法を選定することが重要であると考えております。

大滝
これから改善工事を具体的に進めていく上でですね、特に私は必要なのは、環境に配慮した対策だと思います。これまで周辺の方々を含めて大変に大きな被害を受けているわけですので、それをもう一度やはり、ほじくり返すと言いますかですね、形を変えるということに伴う周辺の方々の神経の使いようというのは、私は並々ならぬものがあると思いますので、そういう意味で、どういうふうに配慮した対策を考えておられるのか、また住民の方々に対しての、あるいは企業の方々に対しての説明をですね、どういうタイミングでどのように行っていくのか。これも併せてお知らせください。

佐伯
廃棄物の掘削や移動に際しましては、周辺に臭気等が発散しないよう、気密性の高い移動式建屋内での作業を実施してまいります。工事に際しては、着手前に具体的工事内容等の地元説明を行い、周辺住民や企業の方に十分ご理解が得られるよう努めてまいりたいと考えております。

大滝
この住民の方々に対する説明というのは、どういうタイミングで行なわれていく予定ですか。それも後でお知らせください。
それからですね、技術検討委員会はですね、実はまだ継続して、検証委員会とは別にですね、技術検討委員会は継続しておられるわけですね。で、この技術委員会は今後どういう役割とですね、それから当局としての期待を持っておられるのか。この点も併せてお聞きします。

佐伯
地域の住民や企業の方々へのご説明でございますが、冒頭に先生ご発言された通り、設計等に今年度入ります。それで、一定の区切りがついた時、節目節目で必要な情報提供や説明をしていきたいというふうに考えておるところでございます。
もう一つは、技術検討委員会、5回やりまして、ご意見をいただいたところでございますが、工事期間中においても、施工段階で生じる技術的な課題などのご助言をいただく他、これから工事を進めていく中で、いろんなもののモニタリングをしていくわけでございます。そういった結果をご報告し、工事による改善状況、それぞれの委員の専門的知見からご確認いただくこと、などを考えておるところでございます。

大滝
次にですね、この産廃特措法の改正とですね、それから改善事業の費用などの点について伺っていきたいと思いますが、『特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法』、まあこれ『産廃特措法』ですが、平成15年に制定されたものでございます。
しかしですね、この15年に制定されたんですが、18年度の案件から従来のスキームと大きな違いが出てきておりまして、本市がこれから事業を行なうに当たって、財源的に非常に厳しい状況になっておるというふうに私は感じているわけでありますけど、簡単で結構でございますから、この法律のスキームがどういうふうに変わって、当局としてはそれに対してどう対処しようとしておられるのか伺っておきます。

佐伯
産廃特措法』における17年以前の国の財政措置の内容は、補助金及び交付税措置等によりまして、市費としては大体33%から44%ぐらいの負担ということになってございました。
18年度から補助金が廃止されまして、制度が変わったわけですが、起債対象が90%まで拡大されます。その結果、市費としては45%となります。起債対象の50%が交付税措置がなされるということになっております。この変更については自治体にとって厳しい状況になったと我々考えておりまして、特措法の補助金を残すように緊急要請などをいたしましたが、国の方の判断で補助金が廃止されました。
ただ、国の支援制度というのは現実に存在しておりますので、『産廃特措法』の適用を受けて積極的にそういうものを活用してまいりたいと考えます。
あ、失礼いたしました。読み違いがございます。起債対象は90%に拡大され、その結果、市費は50%と申し上げたようなんですが、55%となります。失礼いたしました。

大滝
この最終処分場のですね、改善工事にかかる費用でございますが、どの程度を想定しているのか、様々な費用、ただ一概に費用と言ってもですね色々な内訳もあると思いますが、そうしたことも分かれば併せて伺いたいと思います。

佐伯
現在、環境省と協議してる段階でございますが、国の基準等をもとに積算をいたしますと、現時点の概算で36億4000万円ほどの費用が必要になると見込まれております。
内訳のほとんどが廃棄物の整形のための工事費でございまして、34億9000万。その他、汚水の排水設備工事やモニタリングの経費などがありまして、36億4000万ほど見込んでおります。

大滝
大変多額な費用がやっぱりかかるわけでございましてですね、本市としての財政支出はどれぐらいになっていくのか。やはり市民の皆さん方も非常に関心のあるところだと思うんですね。で、その財源をそれではどういうふうにしようとしておられるのか。これも併せてお聞かせください。

佐伯
行政代執行の費用につきましては、施設の設置者である三興企業及びその役員等に求償する他、委託基準など法に違反して廃棄物の処理を依頼した排出事業者、産廃処理業者についても求償することとしております。
なお、行政代執行に関しまして、『産廃特措法』に関わる国の財政支援が得られた場合、起債対象外である10%相当額につきましては、当面、本市の一般財源からの支出となります。残りの90%については、起債あるいは元利償還金の50%が地方交付税の算定基礎に入ります。
厳しい財政状況ではございますが、生活環境の保全の観点から所要経費の確保に努めてまいりたいというふうに考えております。

大滝
この質問の最後になりますけど、再発防止というのがやはり極めて大事でありますので、この際、この点につきましても少しお聞きしておきたいと思います。
この再発防止策については、もちろん検証委員会の報告書の中での提言の中にもあるわけでありますけど、提言を待つまでもなく、本市が自らどのようにして速やかに再発防止策を講じていくのかということが極めて大事だというふうに思っておりまして、私はですね昨年の例の町田事件の時も、委員として厳しく指摘をさせていただいたんですけど、前兆的に言われてきたいわゆる職場風土の問題。これもやっぱり今回の事件、事案をずっと考えてみますとですね、現場と職員、管理職との間の意識の乖離だとかですね、こういった問題にやっぱり表面化してきていたというふうに言うことができるというふうに思ってるんですね。
この指導体制の不備、あるいは職員の知見の不足。こういうことに対処する組織の強化、あるいは指導体制の充実に向けた防止策。こういうものが極めて大事だというふうに思っておりますが、もう既に当局がとっておられる部分も既にあると私伺っておりまして、それも確認しているんですが、どういう対策を採ってきたのか、そして、これからどうするのか。局長に伺っておきます。

佐伯
再発防止策でございます。特に産業廃棄物の不適正処理防止のためには、とにかく初期段階での迅速かつ適切な対応を図ることが最も重要と考えております。
17年度から県警OB職員と一体となった専従機動班の設置や収集事務所によるショジョウ調査体制を確立し、初期段階での改善が進むなど成果をあげているところでございます。
また、16年度には、局再編により一般廃棄物対策と一体となった産業廃棄物対策に取り組む体制を整備したことに加え、他、職員の拡充など組織強化も図ったところでございます。
今後は更に、職員研修等による指導体制の強化樹立を図ると共に、一人一人の職員の能力を高めるということを行なうと共に行政指導の手順や運用方針の明確化、あるいは県警など関係機関との連携強化などを推進し、より一層実効性のある再発防止策を講じてまいりたいと考えております。

大滝
この検証結果報告書の中にもあるんですけど、行政処分適用についての基準を国の処分の指針に基づき策定することということを本市に求めているわけでございますけれども、行政指導の基準、マニュアルですね。これについては、局としてはどんなことを考えておられますか。

佐伯
公平で透明性の高い審査業務を確保していくことが行政指導の手順、運用および行政処分の判断基準などを整備していくことが重要であると考えております。現在、13年度に策定いたしました産業廃棄物に関わる不利益処分の基準の改定に向け準備を進めております。併せて、職員に対する実務的実践的な研修等を実施してまいりたいと考えております。

大滝
それからもう一方ですね、産業廃棄物処理業者への指導というのは私は極めて大事であると思っています。そういう意味で、今回の事案への指導、処分。これを参考にして新たなマニュアルが必要なんではないかと考えているわけですけど、どういう対策を今お考えになっておられますか。

佐伯
指導を厳正に行なうため、口頭指導から文書指導への切り替え。文書指導の的確な運用方法、測量の実施、行政指導から行政処分への適切な切り替えの判断など、組織として状況に応じて的確に対応できるよう早急にマニュアルを改定してまいりたいと考えております。

大滝
このマニュアル改定はですね、やっぱ早くやって、そして排出事業者をはじめですね、処分場の設置者等々にきちんと伝達していくことがとても大事だというふうに思っておりますのでお願いします。
そういう意味で行政指導に関する細かな情報、それから処理業者に対しての情報提供。こうしたこともやはり、これから大事になってくるのではないかと思っておりまして、この各種情報に関するシステムの再構築とかですね、それから現在持っている様々な情報をきちんと整理をしていくということがとても大事だと私は思うわけですが、今回のような大規模事案を抱えた横浜だからこそですね、横浜型の情報システム、独自に考えたらどうかというふうに思っておりますけれども、この情報に関する総合的な取り組みに関してはどういうふうにお考えですか。

佐伯
不適正処理に対して迅速かつ厳正な対応を計るため、データベースの再構築を今進めているところでございます。また、環境省が進めております不法投棄等未然防止支援システムの導入についても検討しております。また、排出事業者が産業廃棄物の収集運搬処分委託業者を選定する際の参考となるようインターネットによる許可業者検索システムを運用すると共に、処理業者の行政処分情報等を積極的に公表していきたいと考えております。

大滝
最後になりますけれども、ようやくこのゴミの山も改善される見通しとなってきました。本市の恥部とも言えるようなですね、私は毎日あの横を通ってくる度に思うわけですが、非常に目立つ所に高々と聳えてる。一番、あの周辺で標高が高いのがゴミの山だというですね、この事実をやっぱり早く改善していかなきゃなんないと私は思うんですね。
ただ、解決しなければならないことは、まだ実はそれこそ本当にまさに山積してるわけでして、とりわけ先ほど排出事業者に対する求償の問題等々も局長ご答弁になりましたけれども、これはやっぱり市民感情の上からもですね、それから適正な本市の廃棄物処理行政を適正に進めていくという上からも、この点は極めて大事なことでありますので、是非、まだ作業は残っているという段階ではありますけど、しっかりとした取り組みをしていただきたいということを申し上げて終わらせていただきます。ありがとうございました。

《おわり》